公  益 建設荷役車両安全技術協会 大阪府支部 
社団法人
特定自主検査の普及・促進が、安全確保の第一歩です。


■建設機械と荷役運搬機械は、労働安全衛生法により定期自主検査が義務づけられています。

■車両系建設機械・フォークリフトなどにも、自動車の車検制度に似た検査制度があります。


  上表に示すような、労働安全衛生法(施行令)で指定された一定の機械については、定期自主検査(年次・月次など)を行う必要があります。 これは自動車でいうところの車検制度に似ています。


■特定自主検査とは

  定期自主検査を行わなければならない機械のうち、フォ−クリフトや車両系建設機械(油圧ショベルなど)等については、労働安全衛生法により、事業者は1年以内に1回(不整地運搬車は2年に1回)、定期に、有資格者によ検査を実施しなければなりません。この検査を「特定自主検査」といいます。


■特定自主検査の方法
  特定自主検査の方法としては、ユーザーが自社で使用する機械を、資格を持つ検査者に実施させる 「事業内検査」と、ユーザーの依頼により登録検査業者が実施する「検査業者検査」とがあります。


■特定自主検査を行うには次の資格が必要です
 ●事業内検査
   ・厚生労働大臣が定める研修を修了した者
   ・国家検定取得者等一定の資格のある者

 ●検査業者検査
   ・厚生労働大臣に登録した検査業者
   ・都道府県労働局に登録した検査業者


■検査済標章(ステッカー)などの発行・管理

  検査を済ませた機械には、それを証する検査済標章(ステッカー)を貼付しなければなりません。当支部では、特定自主検査等の実施年月を明らかにするため、次の標章類を発行・管理するとともに、頒布しています。
    ・定期自主検査済標章
    ・特定自主検査済標章(事業内検査用・検査業者検査用)
    ・出荷標章(定期自主検査用・特定自主検査用)


■検査記録表の作成・管理
  特定自主検査の検査記録は3年間の保存義務があります。 当支部では、記録表の用紙(厚生労働省監修)を主要機械別に頒布しています。


■特定自主検査強調月間の実施
  特定自主検査に対する理解と認識を高めることを目的に、毎年11月を「特定自主検査強調月間」と定め、厚生労働省・経済産業省後援、各労働災害防止団体協賛で全国一斉に特定自主検査の普及促進に努めています。